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消費者団体訴訟制度とは
消費者団体訴訟制度とは、消費者にかわって、内閣総理大臣認定の適格消費者団体※が、消費者契約法などに違反する事業者の不当行為に対して差止請求ができる制度です。
消費者被害が起きてから、その1件1件を個別に救済していくやり方では、被害を未然に防いだり、被害の拡大を防いだりするのに限界があります。消費者団体訴訟制度により、直接の被害者ではない消費者団体が、消費者にかわって、事業者の不当な行為をやめさせるように裁判で請求することができるようになりました。
※適格消費者団体とは
適格消費者団体とは、消費者の利益を守るための活動を主な目的とした、内閣総理大臣から認定を受けた特定非営利活動法人(または一般社団法人もしくは一般財団法人)です。継続的な実績を持ち、消費生活や法律の専門家を有した組織体制と適切な業務規程を整備していることを条件としています。
2012年11月13日、当機構は適格消費者団体としての認定を受けました。