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株式会社ドワンゴに、ニコニコポイント利用規約等に関する申入れを行いました – News
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申入活動
2014年01月22日

株式会社ドワンゴに、ニコニコポイント利用規約等に関する申入れを行いました

  1. 同社は、同規約において、未成年者がサービスを利用した場合は法定代理人の同意を得たものとみなす旨を定めています。当機構では、このような規定は、未成年者の取消権を不当に制限するものとして消費者契約法第10条により無効であるため、規定の削除を求めることとしました。
  2. 同社は、同規約において、購入手続き完了後は、ポイントの購入を取り消すことはできない旨を定めています。当機構では、このような規定は、取り消しうる条件が一切明示されていないことから、民法に基づく取消権の行使を不当に制限するものとして消費者契約法第10条により無効であるため、民法に定める取り消しや無効事由の存する場合に、取消等が可能であることを明示することを求めることとしました。
  3. 同社は、同規約において、第三者の不正使用によりポイントが消失した場合でも、ポイント再発行はできない旨を定めています。当機構では、このような規定は、運営会社に帰責性のある状況でもポイント再発行ができないと読めることから、消費者契約法第10条により無効であるため、再発行ができなくなるのは、不正使用されたことについて利用者に故意・過失が存する場合に限るよう規定を改めることを求めることとしました。
  4. 同社は、同規約において、サービスを利用したこと、利用できないことなどについて、運営会社が一切の責任を負わず、利用者から運営会社へのいかなる主張、法的措置も行わないものとする旨を定めています。当機構では、このような規定は、運営会社の債務不履行責任、不法行為責任をすべて免除するものであり、消費者契約法第8条第1項第1号及び3号、消費者契約法第10条により無効であるため、規定の削除を求めることとしました。
  5. 同社は、同規約において、規約の変更は運営会社の判断により事前の予告なく任意に変更できるものとする旨を定めています。当機構では、このような規定は、消費者に不利益となる規約変更でもすべて消費者が受け入れなくてはならなくなり、消費者契約法第10条により無効であるため、消費者に不利益となるような規約の変更を行う場合は、相当の予告期間をおくなど消費者の利益に配慮した措置をとることを求めることとしました。
  6. 同社は、同規約において、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする旨を定めています。当機構では、このような規定は、消費者がその住所地を管轄する裁判所において裁判を受けることのできる権利を不当に制限するものであり、消費者契約法第10条により無効であるため、規定の削除を求めることとしました。

「ニコニコポイント利用規約等に関する申入書」(PDF)

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