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株式会社ニワンゴに、ニコニコアプリ利用規約等に関する申入れを行いました – News
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申入活動
2014年01月22日

株式会社ニワンゴに、ニコニコアプリ利用規約等に関する申入れを行いました

  1. 同社は、同規約において、サービス内の情報、アプリケーション、コンテンツについて、正確性、合法性、適法性等について保証することができない旨を定めています。当機構では、このような規定は、運営会社の債務不履行責任、損害賠償責任をすべて免除するものであり、消費者契約法第8条第1項第1号及び第3号、消費者契約法第10条により無効であるため、規定の削除を求めることとしました。
  2. 同社は、同規約において、運営会社が不適切であると判断する利用者の行為、一般常識に反する利用者の行為を禁止する旨を定めています。当機構では、このような規定は、禁止事項があまりにも漠然としており、消費者契約法第10条により無効であるため、規定の削除を求めることとしました。
  3. 同社は、同規約において、運営会社が必要と判断した場合、事前の告知なくアカウント登録の削除等を行う旨を定めています。当機構では、このような規定は、運営会社の任意の判断でアカウント登録の削除が可能となり、消費者契約法第10条により無効であるため、規定の削除を求めることとしました。
  4. 同社は、同規約において、サービスを利用したこと、利用できないことなどについて、運営会社が一切の責任を負わず、利用者から運営会社へのいかなる主張、法的措置も行わないものとする旨を定めています。当機構では、このような規定は、運営会社の債務不履行責任、損害賠償責任をすべて免除するものであり、消費者契約法第8条第1項第1号及び第3号、消費者契約法第10条により無効であるため、規定の削除を求めることとしました。
  5. 同社は、同規約において、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする旨を定めています。当機構では、このような規定は、消費者がその住所地を管轄する裁判所において裁判を受けることのできる権利を不当に制限するものであり、消費者契約法第10条により無効であるため、規定の削除を求めることとしました。
  6. 同社は、同規約において、規約の変更は運営会社の判断により事前の予告なく任意に変更できるものとする旨を定めています。当機構では、このような規定は、消費者に不利益となる規約変更でもすべて消費者が受け入れなくてはならなくなり、消費者契約法第10条により無効であるため、消費者に不利益となるような規約の変更を行う場合は、相当の予告期間をおくなど消費者の利益に配慮した措置をとることを求めることとしました。
  7. 同社は、同規約において、未成年者がサービスを利用した場合は法定代理人の同意を得たものとみなす旨を定めています。当機構では、このような規定は、未成年者の取消権を不当に制限するものとして消費者契約法第10条により無効であるため、規定の削除を求めることとしました。

→「ニコニコアプリ利用規約等に関する申入書」(PDF)

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