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株式会社TDA(探偵事業者)に対し、申入れを行いました – News
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申入活動
2015年05月29日

株式会社TDA(探偵事業者)に対し、申入れを行いました

株式会社TDAは、「重要事項説明書並びに契約事項」及びに「重要事項説明書」おいて、以下の規定となっています。

  1. 「成功報酬については,調査業務内容の難易度により発生致しますが,具体的には委任者と当社間において十分な協議検討を行った上で,定めることとし調査依頼申込契約書にその旨記載する事とします。」との規定があるが、契約書面には具体的な条件を記載する欄がない。
  2. 「調査内容の変更や調整の進展状況により,見積料金と異なる場合が生じた場合は,予め当社より委任者に連絡の上,調査料金の改正を行います。」
  3. 「調査着手前であれば,理由の如何に関わらず,その時点までの経費,手数料を解約手数料として,委任者は当社へ直ちに支払う事とします。」
  4. 「調査着手後である場合,理由の如何に関わらず本契約料金全額を委任者は,当社へ直ちに支払う事とします。」
  5. 「調査の報告内容の誤差,及び調査により本契約委任者,関係者と被調査対象,その他の者とのトラブルが生じた場合,当社は一切の損害賠償の責任を負いません。」
  6. 特定商取引法に定めるクーリング・オフの規定がない。

これらの規定は、具体的な成功報酬の発生条件が不明であったり、事前の連絡のみで調査料金の増額を認めたり、手数料という不明確な文言が存在し、一律の解約手数料を認めたり、法的根拠に乏しい権利を事業者に認めたりする点で、消費者契約法3条、8条1項、9条1項及び10条等に反する可能性が高く、改善を求めることとしました。

当機構からの申入れ内容(要約)
当機構は、以下の改善を株式会社TDAに求めています。

  1. 成功報酬が発生する要件を明確かつ具体的に書面に記載する欄を貴社「調査依頼申込書並びに委任契約書(以下「本件契約書」といいます。)」に設定するように求めます。
  2. 「調査料金の改正を行います。」との規定を「調査料金の変更について協議します。」と変更するよう求めます。
  3. 「調査着手前」の解約手数料を定める規定において、その内訳である「その時点までの経費,手数料」を経費のみに限るよう改めることを求めます。
  4. 「調査着手後」において「本契約料金全額を委任者は,当社へ直ちに支払う事とします。」との規定を、消費者契約法第9条第1号の「平均的な損害の額」にとどまるよう改めることを求めます。
  5. 「調査の報告内容の誤差,及び調査により本契約委任者,関係者と被調査対象,その他の者とのトラブルが生じた場合,当社は一切の損害賠償の責任を負いません。」との規定の削除を求めます。
  6. 消費者の責めによる解約の際当然に事業者に一定額の手数料請求権を認める規定について、解約手数料の額が、消費者契約法第9条第1号の「平均的な損害の額」にとどまるよう改めることを求めます。
  7. 特定商取引法に定めるクーリング・オフの規定を加えることを求めます。

→「株式会社TDAの調査依頼契約等に関する申入れ」(PDF)

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