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株式会社LIXIL訴訟(控訴審)判決の報告 – News
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2015年08月19日

株式会社LIXIL訴訟(控訴審)判決の報告

(株)LIXIL差止請求訴訟控訴審において、平成27年(2015年)7月28日に福岡高等裁判所にて下された当機構による控訴を棄却する判決に対して、当機構は、上告および上告受理申立てを行わないことを決定しました。

  1. 判決は、大要、被控訴人が入居契約書ひな形を改訂し、初期償却条項、償却期間条項を削除しており、当該契約条項を使用する予定がないと述べていることから、当該契約条項の使用について「現に行い又は行うおそれがある」(消費者契約法12条)とは認められない、として当機構による控訴を棄却したものです。
  2. 当機構では、下記の諸点を考慮して、上告および上告受理申立てを行わない旨の結論を出しました。 (1)被控訴人は、当機構が提訴(平成25年(2013年)4月11日)した後の平成25年(2013年)10月に、有料老人ホームとしての届出を 行うとともに、入居契約書ひな形を改訂して初期償却条項および償却期間条項を削除しており、当機構としては、実質的には訴訟の目的を達したものと判断しま した。(2)福岡高裁は、被控訴人が初期償却条項および償却期間条項を現に使用し、または使用するおそれがあるとは認められないとして控訴 を棄却したことから、これら条項が消費者契約法10条に違反するか否かについての判断を示しておらず、第1審判決が示したこれら条項が消費者契約法10条 に違反しないとする不当な結論は維持されないことになりました。
  3. 今後、被控訴人が改訂前の契約条項である初期償却条項および償却期間条項を使用することのないよう、引き続き注視するとともに、所管行政庁である福岡市に対して適切な監督および指導を行うよう求めていきます。

→判決書(PDF)

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