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アイ・ケイ・ケイ株式会社に、結婚式・披露宴契約約款等に関する申入れを行いました – News
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申入活動
2012年12月03日

アイ・ケイ・ケイ株式会社に、結婚式・披露宴契約約款等に関する申入れを行いました

アイ・ケイ・ケイ株式会社は、結婚式・披露宴契約約款において、契約成立後、結婚式・披露宴の前日から起算してさかのぼって、90日目にあたる日以前に解約する場合につき、申込金全額である10万円の負担を定めています。

当機構では、契約成立後、結婚式・披露宴の前日から起算してさかのぼって、90日目にあたる日以前に解約する場合に申込金全額である10万円の負担を定めていることは、時期の区分の点、金額が多額に過ぎる点で、平均的損害を超えており、消費者契約法第9条第1号により、解約料の少なくとも一部が無効になるものと考えています。また、婚礼衣装の製作及び売買に関する約款において、婚礼衣装の製作及び売買に関する申込金額が明示されていないことから、その明示を求めて約款の改定を求めています。

 

1.当機構からの申入れ内容(要約)

当機構は、以下の改善をアイ・ケイ・ケイ株式会社に求めています。

(1)解約料金を定めた結婚式・披露宴契約約款第8条のうち、契約成立後、結婚式・披露宴の前日から起算してさかのぼって、90日目にあたる日以前に解約する場合につき、申込金全額である10万円の負担を定めていることに関し、その対象期間や負担金額に配慮して内容を改めること

(2)申込金の負担を定めた婚礼衣装の製作及び売買に関する約款に、所定の申込金を明示すること

 

→結婚式・披露宴契約約款等に関する申入れ(全文)(PDF)

 

2.アイ・ケイ・ケイ株式会社からの回答内容

これに対し、アイ・ケイ・ケイ株式会社からは、現在内容を精査し、回答を検討中であるとの回答がされています。

→アイ・ケイ・ケイ(株)からの回答(全文)(PDF)

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