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永代ハウス(株)に対する申入れを行い、申入れに対する回答を受領しました – News
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申入活動
2016年02月24日

永代ハウス(株)に対する申入れを行い、申入れに対する回答を受領しました

申入れ

永代ハウス(株)に対し、2015年11月11日付にて、申入れを行いました。

<申入れの概要>

  1. 同社は、消費者たる注文者が請負代金の支払いを完了しないときは、注文者に対して、遅延日数一日につき支払遅延額の1/1000に相当する額の違約金を請求することができる旨の規定を定めていました。当機構では、このような規定は、損害賠償額の予定や違約金の額の割合を定めた消費者契約法第9条第2号により無効であるため、規定の削除又は訂正を求めることとしました。
  2. また、同社は、注文者の都合により契約を解約した場合には,注文者に対して、違約金として、同社が支出した材料費、設計料、人件費その他費用に付加して、請負代金の50/1000に相当する金員を請求することができる旨の規定を定めていました。当機構では、このような規定は、解除に伴い事業者に生じる平均的な損害を超える違約金であり、消費者契約法第9条第1号により無効であるため、規定の削除又は訂正を求めることとしました。

→申入書(PDF)

 

申入れに対する回答

当機構の申入れに対し、当該事業者より回答書(2015.12.1付)を受領しました。

<回答の概要>

  1. 同社は、これを同法の規定に抵触することのないよう、支払遅延額の年率14.6%に相当する額と改めました。
  2. 同社は、これを改め、同社に生じた営業経費等の損害を請求できるものとする旨に変更しました。

→回答書(PDF)

 

 

 

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