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株式会社エム・サポートに対して、保証委託書に関する申入れを行いました – News
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申入活動
2012年12月03日

株式会社エム・サポートに対して、保証委託書に関する申入れを行いました

株式会社エム・サポート(以下、「エム・サポート」)と消費者との家賃保証委託契約において、一定の場合には、家賃保証会社が、賃借人の入居している賃貸物件内に立ち入ったり、賃貸借契約を解除したり、契約の解除があった場合には賃貸物件内にある賃借人の所有物を処分することできたりといった契約内容となっております。

当機構では、このような契約条項は、消費者契約法第8条又は第10条により無効となると考えています。

 

1.当機構の申入れ内容(要約)

当機構は、以下の改善をエム・サポートに求めています。

(1)賃借人がエム・サポートに対して委託している保証の範囲のうち、賃貸物件の明け渡しまでに要する通知、支払督促、訴訟その他法的手続きのために賃貸人がエム・サポートの承諾を得て支出した費用を含んでいる規定を削除すること。

(2)エム・サポートが賃借人に代わって滞納した家賃等を賃貸人に支払う場合、エム・サポートは事前に賃借人に何ら通知することなく支払いができ、支払いをしたものについては賃借人に求償することができるとする規定を削除すること。

(3)賃借人が家賃等の支払いをしない場合に正当な理由がある場合には、エム・サポートに対して事前に通知をしなければならず、事前に通知がなかった場合には、エム・サポートが賃貸人に対して支払いをした家賃等について、賃借人は求償に応じなければならないとする規定を削除すること。

(4)エム・サポートが、賃借人に対して事前求償権を行使することができる場合として、民法上定められているもの以外の場合を定めた規定を削除すること。

(5)エム・サポートが、法令上認められている場合や賃借人の承諾がある場合などの正当な理由がある場合、賃貸物件内に立ち入ることができる条項を削除すること。

(6)通常の生活を営んでいないと認められた場合は、賃借人がエム・サポートに賃貸借契約の解除をする権限を授与するという条項を削除すること。

(7)賃貸借契約が終了した後、賃借人は、残置された動産の所有権を放棄するとともに、エム・サポートが当該動産の搬出、運搬、保管、処分することにつき、何ら異議を述べない旨を定めた規定を削除すること。

(8)賃借人がエム・サポートに与えた賃貸借契約の解除に関する権限は、エム・サポートの承諾がない限り、撤回できないとの規定を削除すること。

 

→保証委託契約書の約款に関する申入れ(全文)(PDF)

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