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悠悠ホーム株式会社に申入れを行いました – News
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申入活動
2017年03月23日

悠悠ホーム株式会社に申入れを行いました

当該事業者が使用している「工事請負契約書」の契約解除時に生じる損害金条項等について、消費者契約法に照らし不適当と思われる点があると判断し申入れを行いました。

申入れの概要

①同事業者は、建築確認設計業務に着手していない場合、契約解除による損害金を建物請負代金の10%相当額、もしくは支払済契約金のいずれか多い額と規定しています。 建築工事前に行われる設計業務にすら着手していない時点についての定めであり、この時点においては、同事業者には何らの損害が発生していないと思われることから、消費者契約法第9条第1号により無効であり、本条項の削除を求めることとしました。

②同事業者は、建築確認設計業務に着手している場合、契約解除による損害金を建物請負代金の20%相当額、もしくは支払済契約金のいずれか多い額と規定しています。 設計業務に着手しているものの、建築請負工事に着手しているものではありませんので、①と同様に、この時点における同事業者の損害が発生しているとは考えられないことから、消費者契約法第9条第1号により無効であり、本条項の削除を求めることとしました。

③同事業者は、建築確認設計業務に着手し材料、又は業者への発注をしていた場合、契約解除による損害金を建物請負代金の20%相当額、もしくは支払済契約金のいずれか多い額及び材料及び業者へ発注した費用全般と規定しています。 たとえ建築工事に着手した後でも、建築請負工事の進行状況により損害額が変動するものであり、規定されている損害金の算定方法は不合理であり、消費者契約法第9条第1号に規定する平均的損害を超える可能性が考えられるため、本条項の修正を求めることとしました。

→申入書(PDF)

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