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株式会社ニューオータニ九州に、ご婚礼披露宴規約に関する申入れを行いました – News
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申入活動
2012年12月03日

株式会社ニューオータニ九州に、ご婚礼披露宴規約に関する申入れを行いました

株式会社ニューオータニ九州は、ご婚礼披露宴規約において、披露宴申込日から披露宴当日の120日前までにつき、契約を取りやめたり、期日を変更した場合に、取消料や期日変更料として、申込金全額である10万円の負担を定めています。

当機構では、前記負担の規定は、時期の区分の点、金額が多額に過ぎる点で、平均的損害を超えており、消費者契約法第9条第1号により、取消料については少なくとも一部が、期日変更料については全部が、それぞれ無効になるものと考えています。

また、取消料及び期日変更料の算定基準となっている「セット料金」の内容が不明確であったので、それを明確にするよう求めるとともに、それが未定の場合には取消料や期日変更料を請求しないよう求めています。

さらに、規約には、株式会社ニューオータニ九州から婚礼披露宴契約を解約できる旨の規定がありますが、この場合に申込金が返金されるのか、損害賠償の請求がなされる可能性があるのかなどが明確でなかったことから、それを明確にするよう求めています。

 

1.当機構からの申入れ内容(要約)

当機構は、以下の改善を株式会社ニューオータニ九州に求めています。

(1)取消料と期日変更料について

    • 規約第5項のうち、披露宴申込日から披露宴当日の120日前までの取消料について申込金全額である10万円の負担を定めていることに関し、その対象期間や負担金額に配慮して内容を改めること
    • 規約第5項のうち、披露宴申込日から披露宴当日の120日前までの間の期日変更料については削除すること
    • 「セット料金」の内容を明確にするとともに、それが未定の場合には取消料や期日変更料を請求しないこと

 

(2)解約条項について

  • 株式会社ニューオータニ九州からの解約の場合、申込金が返還されるか、損害賠償請求がなされるかについて明確になるよう、表現を改めること

 

→結婚披露宴契約の約款に関する申入れ(全文)(PDF)

 

2.株式会社ニューオータニ九州からの回答内容

これに対し、株式会社ニューオータニ九州から、約款を変更するとの回答がなされています。

→(株)ニューオータニ九州からの回答(全文)(PDF)

 

3.以下のとおり、改善された約款を確認しましたので、本申入れ活動は終了いたしました。

→(株)ニューオータニ九州の変更後の約款(PDF)

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