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提言活動
2019年10月14日
消費者契約法改正に向けた専門技術的側面の研究会報告書に関する意見
消費者契約法は、取消しの対象となる消費者契約の範囲を拡大するとともに、無効とする消費者契約の条項の類型を追加する等の措置を講ずるため、平成30年に改正されました。 この改正の際の衆議院・参議院「消費者問題に関する特別委員会」の付帯決議において、更に検討を深め、早急に必要な措置を講ずるべきとされた論点等について審議するため、消費者庁では、平成31年2月から「消費者契約法改正に向けた専門技術的側面の研究会」を開催し、令和元年9月に同研究会報告書(以下「報告書」という。)が取りまとめられました。 この報告書では、「どのような形で法改正案として採用するかについては、今後、消費者と事業者の双方の関係者を加えた論議に委ねることとしたい」ということで意見公募があり、当機構より意見書を提出しました。
→消費者契約法改正に向けた専門技術的側面の研究会報告書に関する意見(PDF)