News
News
提言活動
2021年11月05日
「消費者裁判手続特例法等に関する検討会報告書に関する意見書」を消費者庁へ提出しました。
消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律(平成25 年法律第96 号。以下「消費者裁判手続特例法」といいます。)は、内閣総理大臣の認定を受けた特定適格消費者団体が、消費者に代わって被害の集団的な回復を求めることができる二段階型の訴訟制度を設けるものとして制定され、平成28 年10 月1日に施行されました。
消費者裁判手続特例法の附則第5条では、施行後3年を経過した場合に、施行の状況等を勘案し、法律の規定等について検討を加えることが規定されており、その後も、国会の附帯決議において見直しの必要性が指摘されてきました。その後、本制度の運用が一定程度積み重ねられてきたことを踏まえ、消費者庁では、令和3年3月から「消費者裁判手続特例法等に関する検討会」を開催し、同年10月に報告書が取りまとめられました。
当機構は、2021年11月5日付で「消費者裁判手続特例法等に関する検討会報告書に関する意見書」を提出しました。
→「消費者裁判手続特例法等に関する検討会報告書に関する意見書」