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消費者契約法の見直しに関する意見書 – News
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提言活動
2017年09月11日

消費者契約法の見直しに関する意見書

2017年8月4日、内閣府消費者委員会の下に設けられた消費者契約法専門調査会が、消費者契約法の見直しに関する報告書を提出し、それにもとづいて、同月8日、内閣府消費者委員会から内閣総理大臣に対する答申がなされ、消費者庁は、消費者契約法改正に向けて動き出しました。

この報告書では、いくつかの改正提言がなされており、その多くは、不十分ながら消費者被害の防止と救済を促進するものであり、指示することのできるものです。しかし、最も重要な項目である高齢者、若年者、障がい者などの判断力不足につけ込んだ不当な勧誘行為による契約の取消しについての規定がまったく盛り込まれていません。最近、認知症などによって判断力の衰えた高齢者、知識や経験不足により判断力が不十分な若年者や障がい者などの判断力不足につけ込んで不当な契約を迫る勧誘行為が増加しており、このような勧誘行為によって締結させられた契約を取り消すことができるものとする改正は、きわめて緊急性の高いものであって、是非とも今回の改正で実現させなければなりません。

そこで、当機構としては、この報告書の改正提案を検討し、よりよい消費者契約法の改正を実現するため、関係各方面に意見書を送付いたしました。

→消費者契約法の見直しに関する意見書(PDF)

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