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(公財)太宰府メモリアルパークに申入れを行いました – News
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申入活動
2022年09月22日

(公財)太宰府メモリアルパークに申入れを行いました

契約締結後、納入金等を支払った後にあっては、たとえ当該納骨堂等を使用することなく契約を解約したとしても、一切返金が受けられないと定めることは事業者に生じる平均的な損害を超える過大な違約金を消費者に求めるもので、消費者契約法第9条第1号により無効であり、また、契約内容を追加又は変更するには原則として当事者間の合意が必要であるところ、貴法人が一方的に契約内容を追加又は変更でき、消費者はこれに従わなければならなくなるという規定は消費者の権利を制限し、または義務を加重する条項であり、消費者契約法第10条により無効であるため、条文の一部削除を求める「申入れ」を送付しました。

申入れ(PDF)

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