MENU CLOSE
社会福祉法人創生会に,施設入居契約等に関する申入れを行いました – News
  1. HOME
  2. News一覧
  3. 社会福祉法人創生会に,施設入居契約等に関する申入れを行いました

News

News

申入活動
2013年12月16日

社会福祉法人創生会に,施設入居契約等に関する申入れを行いました

創生会は、住宅型有料老人ホームの入居契約書において、①入居時に支払われる一時金(いわゆる「入居一時金」)について、入居者が中途退去した場合であっても、その20 %を返還せず、2人で入居する場合の2人目の入居一時金については一切返還しない旨(いわゆる「初期償却条項」)、②81歳未満の入居者について、非返還分を除く入居一時金を一律8年で償却する旨を定めています。

当機構では、このような規定は、入居者が退去した場合に、実際に入居していない期間に相当する金銭の返還がされないことにつながるものとして、消費者契約法第10条により無効と考えています。

平成24年改正の老人福祉法では、権利金としての入居一時金の受領が明示的に禁じられており、対価性のない金銭の受領が許されないことは明白です。同法では一定の移行期間が定められていますが、上記のように全額返金しない規定が含まれていることから消費者契約法への違反性が大きいものと考え、早期の改善を求めることとしました。

 

1.当機構からの申入れ内容(要約)

当機構は、以下の改善を創生会に求めています。

  1. 入居一時金の返還対象分と非変換対象分の区分を廃止し、入居一時金全額を返還対象に含めるよう、契約書等を改めること
  2. 入居一時金の償却期間を、個々の入居者の平均余命を勘案したものに改めること

 

→「グッドタイムホーム西の丘施設入居契約等に関する申入れ」(全文)(PDF)

 

関連記事