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株式会社I.D.M.に申入れを行いました – News
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申入活動
2016年10月20日

株式会社I.D.M.に申入れを行いました

  1. 同社は、同契約書において、契約時に留学プログラム費用として金20万円の支払いを受け、この費用はいかなる場合であっても返金しないと定めています。当機構では、このような規定は、消費者が契約を中途解約した場合には違約金として機能することとなり、一切返金されないことは消費者契約法9条1号により平均的な損害を超える部分につき無効であると考え、規定の削除を求めることとしました。
  2. 同社は、同契約書において、留学先への出発前に解約した場合でも、すでに支払われた留学プログラム費用は返金されず、さらに違約金として1年分のサポート料の70%の支払いを求める旨を定めています。当機構では、このような規定は、違約金が不当に高額であり、消費者契約法9条1号により平均的な損害を超える部分につき無効であると考え、規定の削除を求めることとしました。
  3. 同社は、同契約書において、同契約は生徒が留学先を卒業ないし退学するまでの間はいかなる理由があっても中途解約ができない旨を定め、もし解約の申し入れがあった場合でも在学期間中のサポート料の支払いを求める旨を定めています。当機構では、このような規定は、中途解約の権利を一方的に奪う点において、不当条項として消費者契約法10条により無効、解約を申し入れた場合も在学期間中のサポート料の支払いを求める点において、違約金が不当に高額であり、消費者契約法9条1号により平均的な損害を超える部分につき無効であると考え、規定の削除を求めることとしました。
  4. 同社は、同契約書において、生徒が留学先の学校を退学するなどしてサポート契約が解約となった場合でも、当該年度中のサポート料は支払う必要があり、すでに支払われている場合は返金しない旨を定めています。当機構では、このような規定は、違約金が不当に高額であり、消費者契約法9条1号により平均的な損害を超える部分につき無効であると考え、規定の削除を求めることとしました。
  5. 同社は、同契約書において、契約期間中に生徒が現地スタッフから直接サポートサービスを受けることを禁止し、もし違反した場合は金100万円を支払う旨を定めています。当機構では、このような規定は、通常のサポート費用以上の支払い義務を消費者に負わせ、かつ金100万円という額は不当に高額なものであるため、消費者契約法第10条により無効であると考え、規定の削除を求めることとしました。

→申入書(PDF)

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