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申入活動
2023年11月22日
アプライド株式会社に、同社の提供するパソコン等の保守契約に関する会員規約について申入れを行いました
「アプライドスタープラチナプレミアムW・G会員規約」第12条第1項記載の中途解約違約金について、同社と当機構との間で、2019年11月28日、福岡地方裁判所 平成27年(ワ)第3336号解約金条項等使用差止請求事件につき裁判上の和解が成立しています。
そして、同和解条項第1項において、
(1)被告は、「アプライドスタープラチナプレミアムW・G会員規約」第12条第1項記載の中途解約違約金について、違約金額が契約プラン終了までの残月数に月額料金を乗じた金額の20パーセントを超えない額となるように、前記会員規約を変更する。
(2)被告は、併せて、申込みより6か月未満での解約については、第1項(1)の会員規約第6条第3項及び第4項に定める本サービスを本会員が一度も利用していないことを被告が確認した場合に限り、中途解約違約金を全額免除するという内容になるように、同項(1)の会員規約を変更する。
と定められています。
しかしながら、2023年10月1日現在において用いられている「アプライドスタープラチナプレミアムW・G会員規約Vol.9」の第12条第1項但書には、加入特典として商品の値引きを受けた場合やプレゼントを受領した場合には中途解約違約金の全額免除が受けられなくなるという趣旨の除外規定が追記されていました。これは、明らかに前記和解内容に反するため、是正を求める申入れを行いました。
→アプライドスタープラチナプレミアムW・G会員規約等に関する申入れ(PDF)
→「アプライドスタープラチナプレミアム W・G 会員規約 Vol.9」(PDF)
→「スタープラチナプレミアム スマホ_タブレットPCサポートサービス付きWG60ROYALアシストプラン会員規約 Vol.2」(PDF)
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