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アプライド株式会社に、同社の提供するパソコン等の保守契約に関する約款について申入れを行いました – News
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申入活動
2015年05月29日

アプライド株式会社に、同社の提供するパソコン等の保守契約に関する約款について申入れを行いました

  1. 同社は、同約款において、消費者が同社と締結したパソコン等の保守契約を契約期間内に解約するに際して、「契約期間内に途中解約される場合は、残月数×月額料金を一括で引き落としさせて頂きます。」との規定を定めています。
  2. 当機構では、同約款上、同社が提供すると定められているサービス内容を踏まえて同規定の検討を行いましたが、同規定に従い消費者が負担することとなる違約金は、明らかに消費者契約法第9条1号の定める平均的損害を超えるものと考え、規定の削除を求めることとしました。

→「パソコン等の保守契約の解約条項に関する申入れ」(PDF)

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