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申入活動
2024年03月28日
司法書士法人杉山事務所に対し、差止請求訴訟を提起しました
当該事務所に対し、福岡市営地下鉄車内広告及びチラシ広告、ウェブ広告の広告表示において景品表示法第5条第1号(優良誤認表示)に該当するため、消費者契約法41条1項に基づく事前差止請求書(2024年2月21日付け)及び御連絡(2024年3月11日付け)を送付していました。その後、当該法人より、ファクシミリにて当機構の指摘点ついて、速やかに修正するとした回答書が届きましたが、ウェブ広告等も修正されず予防に必要な措置への回答も得られませんでしたので、2024年3月19日、差止請求訴訟を提起しました。
※添付書類
→訴状(PDF)