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申入活動
2024年03月28日
司法書士法人杉山事務所に対し、2回目の消費者契約法41条1項に基づく事前差止請求書を送付いたしました
2024年3月には、当該事務所により、福岡市博多区内のオフィスビルなどの郵便ポストに新たなチラシ広告「お手持ちのカードをご確認ください」(以下「チラシ広告」という。)が投函(ポスティング)されていることが判明しましたが、チラシ広告は、その配布が41条書面(第1次)発出後であったことから事前差止請求の対象としておらず、差止請求訴訟においても差止めの対象となっていませんでした。
従って、当機構は、当該事務所に対し、チラシ広告について、消費者契約法41条1項に基づく事前差止請求書を送付いたしました。
※添付書類
→消費者契約法41条1項に基づく事前差止請求書(第2次)(PDF)