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申入活動
2016年12月19日
株式会社日本セレモニー最高裁判所不受理決定の報告
福岡地方裁判所における一審判決(福岡地判平成26年11月19日)は、概ねこちらの主張を認めるものでありましたが、続く福岡高等裁判所における控訴審判決(福岡高判平成27年11月5日)は、不当に事業者側の主張に従うものであり消費者契約法第9条第1号の「平均的な損害」の解釈として到底受け入れることのできないものでした。
そこで、当機構から最高裁判所に対して上告受理の申立てをしていましたが、平成28年(2016年)10月18日、最高裁判所は、上告を受理しない旨の判断を行いました。
これにより福岡高等裁判所の判決が確定することになります。
当機構としては、当機構の主張について裁判所の理解が得られなかったことは遺憾です。
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