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申入活動
2012年12月05日
株式会社日本セレモニーに、冠婚葬祭互助会契約の解約手数料条項に関する申入れを行いました
株式会社日本セレモニーは、冠婚葬祭互助会契約において、解約時に支払済金額から「所定の手数料」などの名目で、解約金を差し引いて消費者に対し返金する旨の条項を定めています。
当機構では、株式会社日本セレモニーには中途解約に伴う損害は生じておらず、冠婚葬祭互助会契約における解約金条項は、同社に生ずべき平均的な損害の額を超える違約金を定めたものであり、また、本件解約金条項によって、消費者の権利が制限され、又は義務が加重されていることもまた明らかであり、消費者の預け金全額の返還を受ける権利を一方的に侵害するものであることが明らかであるため、消費者契約法第9条1号及び同法第10条により、その全部が無効であると考えています。
1.当機構からの申入れ内容(要約)
当機構は、以下の改善を株式会社日本セレモニーに求めています。
冠婚葬祭互助会契約書の解約時に払込済金額から所定の手数料を差し引いた次の金額を払い戻すとする条項を削除し、加入者へ払込済金額の全額を返還すること。
2.株式会社日本セレモニーからの回答内容(要約)
これに対し、株式会社日本セレモニーからは、当機構が求めた事項を改善するとの回答はいただけませんでした。
3.上記回答を受け、当機構から消費者契約法41条1項に基づく事前請求書を送付しました。
→消費者契約法41条1項に基づく事前請求書(全文)(PDF)
4.上記事前請求書に対し、株式会社日本セレモニーから回答書を受領しました。
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