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株式会社NTTドコモ、KDDI株式会社、ソフトバンクモバイル株式会社に、約款に関する申入れを行いました – News
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申入活動
2012年12月03日

株式会社NTTドコモ、KDDI株式会社、ソフトバンクモバイル株式会社に、約款に関する申入れを行いました

携帯電話の購入や通信サービスの提供を受ける契約の条件を定める約款には、携帯電話会社に非があって携帯電話が一時的に使えなくなったような場合であってもその責任を一部負わないとする条項や、頻繁に変更される約款の内容に包括的に同意したものとみなされる条項が含まれています。

当機構は、このように消費者にとって不利な契約条件が十分な説明もなく約款に規定され、しかも将来変更される内容の予測できない契約条件についてまで、当初の契約時点で包括的に同意したものとみなされることは、消費者の権利を不当に制限し、また義務を課すことになると考えています。

また、消費者にとっては予想外のパケット通信料等の高額請求を受けることが以前から問題となっていますが、当機構は、この問題についても、そもそも内容が膨大かつ複雑な携帯電話の約款を作成・公開している携帯電話会社やその販売店の説明が不十分・不適切である場合が少なくないと考えています。

そこで、当機構では、上記携帯電話会社3事業者に対し、このような約款の規定や説明態様の問題点について、以下のような改善を求める申入れを行いました。

 

1.当機構の申入れ内容(要約)

(1)携帯電話会社の責めに帰すべき理由により通信サービスの提供をしなかったことにより消費者に現実に生じた損害は全て賠償するよう規定を改めること

(2)消費者にとって不利益な約款の改訂を行う場合には、改訂する前に複数回にわたり個別に適宜の方法で告知するよう運用を改めること

(3)販売店が個別に作成・使用する広告表示の内容や景品等については、誤認を招くようなものではないかなど、事前に携帯電話会社がその相当性を確認し、特に若年者や高齢者に対しては説明が不十分にならないよう、ルールを設けること

(4)1万円を超える月額パケット通信料金が発生した場合には、速やかに利用者のその旨通知し、定額サービス未加入者の場合には遡及的に定額サービスを適用するなど事前事後の対応を整えること

→(株)NTTドコモ 携帯電話端末機の売買及び通信サービス契約についての約款に関する申入れ(全文)(PDF)

→(株)KDDI(株) 携帯電話端末機の売買及び通信サービス契約についての約款に関する申入れ(全文)(PDF)

→ソフトバンクモバイル(株) 携帯電話端末機の売買及び通信サービス契約についての約款に関する申入れ(全文)(PDF)

 

2.株式会社NTTドコモからの回答内容

これに対して、株式会社NTTドコモから、規定に合理性があることなどを理由に当機構が求めた事項の改善をいただけませんでした。当機構は、今後の対応を検討しています。

→(株)NTTドコモからの回答(全文)(PDF)

 

3.KDDI株式会社からの回答内容

これに対して、KDDI株式会社から、規定に合理性があることなどを理由に当機構が求めた事項の改善をいただけませんでした。当機構は、今後の対応を検討しています。

→KDDI(株)からの回答(全文)(PDF)

 

4.ソフトバンクモバイル株式会社からの回答内容

これに対して、ソフトバンクモバイル株式会社から、規定に合理性があること等を理由に当機構が求めた事項の改善をいただけませんでした。当機構は、今後の対応を検討しています。

→ソフトバンクモバイル(株)からの回答(全文)(PDF)

 

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