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株式会社ホテルオークラ福岡に、ご婚礼披露宴規約に関する申入れを行いました – News
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申入活動
2012年12月03日

株式会社ホテルオークラ福岡に、ご婚礼披露宴規約に関する申入れを行いました

株式会社ホテルオークラ福岡は、ご婚礼披露宴規約において、披露宴申込日から披露宴当日の100日前までにつき、契約を取りやめたり、期日を変更した場合に、取消料や期日変更料として、申込金全額である20万円の負担を定めています。 当機構では、前記負担の規定は、時期の区分の点、金額が多額に過ぎる点で、平均的損害を超えており、消費者契約法第9条第1号により、取消料については少なくとも一部が、期日変更料については全部が、それぞれ無効になるものと考えています。 また、婚礼披露宴費用の負担者について、その費用の支払義務者が明確でなかったことから、それを明確にするよう求めています。  

1.当機構からの申入れ内容(要約)
当機構は、以下の改善を株式会社ホテルオークラ福岡に求めています。
(1)取消料と期日変更料について 規約第5項のうち、披露宴申込日から披露宴当日の100日前までの取消料について申込金全額である20万円の負担を定めていることに関し、その対象期間や負担金額に配慮して内容を改めること また、披露宴申込日から披露宴当日の100日前までの間の期日変更料については削除すること
(2)支払いの負担者について 支払いの負担者を定めた規約第14項については、契約当事者である新郎、新婦のみが支払義務者であることが明確になるよう、表現を改めること  

→ご結婚披露宴契約の約款に関する申入れ(全文)(PDF)  

2.株式会社ホテルオークラ福岡からの回答内容
これに対し、株式会社ホテルオークラ福岡から、約款を変更するとの回答がなされています。

→(株)ホテルオークラ福岡からの回答(全文)(PDF)  

3.以下のとおり、改善された約款を確認しましたので、本申入れ活動は終了いたしました。

→(株)ホテルオークラ福岡の変更後の約款(PDF)

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